〒662-0927 兵庫県西宮市久保町7-35
0798-42-7692

医院案内

医院概要

  • 医院名
    小池クリニック
  • 住所
    〒662-0927 兵庫県西宮市久保町7-35
  • お問い合わせ

    TEL.0798-42-7692

  • 診療内容
    循環器内科・外科・呼吸器内科
  • 診療時間
     
    9:00-12:00
    17:00-19:00

    休診日:年末年始、日曜、祝日

当院の設備

X線イメージ

X線装置

肺癌、肺炎、骨折、腸閉塞等の診断に利用します。
圧迫骨折のイメージ

骨密度計

骨折の危険性の評価に利用します
心電計

心電計

心臓や心臓の周りに病気がないかを評価します。
ホルター心電図

ホルター心電図

不整脈や狭心症の診断に利用します。
超音波診断機器

超音波診断装置

心臓や腹部内蔵、血管、甲状腺等の詳しい検査に利用します。
肺機能検査イメージ

肺機能検査

肺年齢がわかります。

当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示

当院は以下の指定医療機関です

  • 厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です
  • 難病指定医療機関
  • 生活保護法及び中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律に基づく指定医療機関
  • CKD予防協力医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 被爆者一般疾病医療機関

明細書発行体制等加算に関する事項

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
料金は無料ですが、保険点数1点が加算されます。

夜間早朝加算/休日加算に関する事項

月・火・水・木・金・土曜の9:00〜12:00、月・火・水・金曜の17:00~19:00を診療時間と定めています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は初・再診に関わらず夜間早朝等加算(50点)が適用されます。
前述の診療時間外の時間帯で診療を行った場合には、休日加算が適応されます。

時間外対応加算1に関する事項

診療所を継続的に受診している患者様からの電話等による問い合わせに対し対応できる体制をとっております。診療時間外は090-3033-8919までお電話ください。
状況により通話できない場合はメッセージを残してください。確認次第折り返しご連絡いたします。

医療情報取得加算に関する事項

オンライン資格確認を行う体制を有しています。診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めます。マイナ保険証によるオンライン資格等の利用にご協力をお願いいたします。
医療情報取得加算とは、マイナ保険証(マイナンバーカードをお持ちの方で健康保険証との紐づけの手続きが行われている場合)を用いて受診手続きをされた場合にオンライン資格確認体制を有する医療機関を評価する加算です。

  • マイナ保険証を利用しない場合  
    初診時→3点 再診時→2点
  • マイナ保険証を利用した場合   
    初診時→1点 再診時→1点 ※再診時の加算は3か月に1回ずつ加算されます

(ただし、マイナ保険証を利用した場合でもマイナ保険証による診療情報取得に同意されていない場合はマイナ保険証を利用しない加算となります)

機能強化加算に関する事項

健康診断の結果に関する相談や禁煙相談・薬事相談など健康管理に関するご相談に応じています。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
介護・保健・福祉サービス・在宅医療の利用に関するご相談に応じています。
夜間,休日の問い合わせへの対応を行っています。

連携病院

  • 兵庫医科大学病院
  • 西宮回生病院
  • 西宮協立脳神経外科病院
  • 西宮市立中央病院

一般名処方加算に関する事項

後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名による処方箋を発行しております。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)に関する事項

生活習慣病(高血圧症・糖尿病・脂質異常症)を主病とする患者様には個人に応じた療養計画書を作成させていただきます。作成にあたり患者様の署名が必要になりますのでご協力のほどお願い申し上げます。
また医師の判断のもと、患者様の状態に応じて28日以上の長期処方を行っております。リフィル処方箋の取り扱いは行っておりません。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、調剤薬局にて特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。(消費税もかかります。)
国や地方単独の公費医療負担医療制度により一部患者負担金の助成を受けている方も対象となります。

選定療養費の対象とならない場合

  • 医療上の必要があると医師が判断した場合
  • 後発医薬品を提供することが困難な場合

詳細や具体的な対象医薬品については厚生労働省のホームページでご確認ください。